ブログ『「防火対象物変更届」ってなに?』
こんにちは!鈴木です!
今回はパーテーション工事の際に必要となる「防火対象物変更届」について
簡単にご紹介したいと思います。
※今回は宮城県仙台市の場合をもとにご紹介いたします。
各市町村により条例・決まりが異なる場合がありますのでご注意ください。
まずはじめに、「防火対象物変更届」とはなにか、Google先生に聞いてみました(笑)
———以下、Google AIの要約回答———
防火対象物変更届とは、防火対象物の新築、増改築、用途変更など、
防火対象物の状態に変化が生じた場合に、消防署に提出する書類です。
建物の使用を開始する7日前までに提出する必要があります。
防火対象物変更届は、次のような場合に必要な書類です。
建物の新築、増改築:
新築や増築を行う場合は、防火対象物として初めて使用する場合と同様に届出が必要です。
用途変更:
事務所から飲食店、住宅から宿泊施設など、建物の用途を変更する場合。
防火対象物の構造・設備変更:
建物の構造や消防設備などに変更が生じた場合。
収容人員の増加:
収容人員が増加した場合。
テナントの入退:
店舗や事務所などがテナントとして入居、または退去した場合。
防火対象物変更届の提出は、火災予防対策を目的としており、
消防署が建物の状態を確認し、適切な消防設備や管理体制が整備されているかを
確認するために行われます。
——————-ここまで———————–
これを見るとアルミパーテーションやスチールパーテーションの設置は何に該当するでしょうか?
明確に「パーテーション」という言葉は出てきませんでしたが、
防火対象物の構造・設備変更:
建物の構造や消防設備などに変更が生じた場合。
恐らくここに該当するでしょう。
構造というと大げさに聞こえるかもしれませんが、
「パーテーションは設備」と考えれば腑に落ちるかもしれません。
つまるところ、アルミパーテーションやスチールパーテーションを設置する事で、
建物(テナントエリア)の「設備」が変わるので所轄の消防署へ届出が必要となる訳ですね。
余談ですが、弊社では現地確認に伺った際に相見積もりという事がよくあります。
そこでお施主様から言われるのが、
「よその業者さんから聞いたけど、ランマオープンにすれば届出はいらないんでしょ?」。
勘の良い方ならここまで読んで、違和感を感じたはずです。
「防火対象物変更」はパーテーションを設置したら必要な届出なのに、
ランマが空いている/空いていないは関係ないのでは??
その通りなんです。
業者さんでさえ、ちゃんと理解出来ていない事が実際にあるのです・・・。
ランマが空いていようが空いていまいが届出は必要なのです。
ランマが空いている/空いていないが関係するのは、
天井についている防災設備の増設が必要かどうかであり、
アルミパーテーションやスチールパーテーションを設置するとなった時点で
「防火対象物変更」はどちらにしても出さないといけないのです。
という説明を今まで何度も行ってきました(笑)
話を元に戻して「防火対象物変更」はビル所有者の名義で届出る事となっていますので、
届出にはテナントの管理会社様を通してビル所有者さんの情報を教えてもらう必要があります。
また、届出時に必要な図面などもあるため、管理会社さんの協力は必須となります。
(日頃から良好な関係を築いておいてください!)
そしてこれも大事な事なのですが、「防火対象物変更」は工事着工前に所轄の消防署に届出る必要があります。
(なかには工事終盤や終わってから出しにいく業者さんもちらほら・・・)
よほどの突発的な工事にならない限りは、
事前にしっかりと準備をして計画的に進めていく事が重要ですね。
弊社では宮城県仙台市内5区(青葉区・宮城野区・泉区・若林区・太白区)の
「防火対象物変更」代行も行っております。
ご依頼いただける際にはしっかりと対応させていただき、
お客様が快適に安全にパーテーションをご利用できるよう尽力していきます!